また食べ物の栽培や歴史から流通、持続可能な観光まで幅広く取り上げ、持続可能な食と農のイメージをお伝えしていきます。 「種苗法改悪反対」は、「日本の農家を守れ」「農業を守れ」というスローガンとセットで叫ばれる。 --登録品種は少ないから大丈夫といっても、この地域では登録品種ばかり、ということが起きるのですね。
18むしろ、今後も国内での品種開発がしっかり進められるように、新品種の権利を守る制度の整備が必要です。 改正が影響するとしたら、それは主に自家増殖の部分になることは間違いない。
3 その他 1、特許法等に倣い、一、職務育成品種規定の充実、二、外国人の権利享有規定の明確化、三、在外者の代理人の必置化、四、通常利用権の対抗制度、五、裁判官が証拠書類提出命 令を出す際の証拠書類閲覧手続の拡充の措置を講ずる。
「登録品種の自家増殖に育成者権の効力が及ぶ植物」で、具体的には、キュウリ、スイカ、トマトなど。
農家数でみると、購入の種への依存度が高いとされる野菜でも中小経営中心に種取りしている農家は非常に多い。 強い霜が何度か降り、草が枯れ、草葉の陰に隠れるようにして実っていたカボチャたちが発見される季節になったのでした。
種苗法及び種苗法改正法案は、新しい品種を開発し、農林水産省に登録した新品種を知的財産として保護する法律であり、遺伝子組換え作物の品種の利用を促進することはありません。 登録品種を調べるときはこちらをご覧下さい。
ただ、改正案が通れば、そもそもすべての登録品種の自家増殖に許諾が必要になるのだ。
賛成派は日本の新品種の種が海外で勝手に使われているのを止める改定なのに、なぜ反対するのか、と指摘する。
海外の多国籍企業による種子の支配が進むのではないですか。 しかし、「改正案だけでは流出は防げない」と東京大学大学院農学生命科学研究科の鈴木宣弘教授は指摘する。
6農家が収穫物から種子を採取して翌シーズンの生産に使う「自家増殖」にも制限を設け、第三者に種苗が渡るリスクを抑える。 多くの農家さんが「海外流出を止めるためには仕方がない」と感じていらっしゃるようですが、これはミスリードの結果であり、農水省の本当の狙いは育成者権(発明者の権利)の拡大だと思われます。
他にも、農家が登録品種の自家増殖は育成権者の許諾を必要とする許諾性になった。
改正法では、新品種の開発者が栽培地を国内または特定の都道府県に限定できるようにし、違反行為に対する差し止め請求権を認める。
許諾はJAなどを通じて一括して行える仕組みを用意するそう。 遺伝子組み換えにしてもそうですが、組み換えであって、ヒトは「無」から生物を作り出すことはできないのです。
自家増殖は一律禁止になりません。 自家消費用、つまり家族や親戚で食べる用途や数量であれば、自家採種、自家増殖は全く問題ない。
しかし、今回の法改正によって、国に登録された新品種を「自家増殖」する場合は、開発者の許諾が必要となるため、稲田さんは、手続きが煩雑になり、許諾料の支払いが農家の負担になることを懸念しています。
これらについて、これまでは農家の権利として、自家採種や自家増殖ができたが、改正されると、こうした行為に育成者の許諾が必要になる。
しかし、そもそも自家増殖の実態を把握しないので、持ち出しを規制しようがないところがある。 また、農業者が自分で増殖した登録品種のつる苗を譲渡することは、現行法でも許諾が必要な行為ですのでご注意ください。 過去に自家増殖を行っていた農業者から登録品種が流出した事例が発生しています。
前者の種子の知的財産権を巡っては、世界の種子市場を巨大種子企業が寡占している状況があり、農民や市民社会から批判の声がある。
モンサントの遺伝子組み換え大豆はもともと自家採種できたが、のちにF1種になった。
種苗法改正案は、どのような内容で、何が問題なのか。
登録品種は高級ブドウ「シャインマスカット」など、全体の1割程度という。 農水省「国内からの持ち出しを止めるための非常に重要な改正」 農家が窮地になるとの批判に対し、農水省の知的財産課は5月1日、J-CASTニュースの取材にこう反論した。 農業を発展させるための改正ですので、農業崩壊はしないと考えています。
4類似の動きが中南米各国で起こり、農家や国民の反対運動が起きた。
農水省の説明では、日本の水稲の許諾料とフランスの小麦の許諾料を比べると60~200倍フランスの方が高いとのことです(販売額に占める許諾料の割合を比較)。
自家増殖に育成者権の効力が及ぶ植物(現行387種類)、農林水産省(2019) 国際農業開発学を専門とする大川雅央によると、「種苗法が成立した1978年には、農家の自家採種の慣行に配慮し、農家の自家増殖を認めない植物は、挿し木等によりきわめて容易に繁殖するキク等の花卉類 48種類と バラ等の鑑賞樹 59種類に限られていた」ということだ。
EUの許諾料が高い理由は、民間企業が登録品種の権利を多く有しているためと思われます。 農業者が栽培している在来種に登録品種の花粉が交雑して採れる種は、一般に登録品種と全ての特性が同じにはならないため、登録品種の権利は及びません。
自家増殖は一律禁止になりますか。 つまり、種苗法改正により育成者権を保護しようとする分野は、そもそもバイエルといった海外企業の主戦場からずれている(詳しくは次回以降に解説する)。
日本ののレベルは極めて高い。
種苗法改正の内容 今国会の種苗法改正案(法案の概要については最後尾に掲載)では、日本の優良品種の海外流出防止のための措置として、品種登録の際に輸出可能な国や国内の地域が指定、そして指定外国・地域に持ち出すことが育成者権の侵害となり、刑事罰や損害賠償の請求が可能になることが明記された(育成者権の侵害罪は10年以下の懲役又は1000万円(法人は3億円)以下の罰金)。
日々の暮らしの中から「自給知足的な暮らし」を楽しむためのヒント? のようなものを、紹介できたらいいなぁ、と思っています。
立憲民主党も衆院での審議で「許諾料が高くなり、農家の負担が重くなるのではないか」との懸念を示した。
一部を除き来年4月1日に施行の予定。
この法律は育成者の許諾無しに種子の自家採取し増殖することを禁じる法律でその対象は、対象は八千品種余の国の登録品種。